目的
皮膚や眼球に対する光の危険性を評価する際に使用される国際規格IEC62471(JIS C 7550)に準じた照射試験を公設試験研究機関に依頼し、まつげ照射規格を2024年7月より当社団では設定いたしました。 増加する目元への光源(主にL E D)の使用に関して規格を設け、施術を受ける方の皮膚または眼球への安全の配慮とサロンの機器への意識を高めることを目的としています。

まつげ照射適合基準
まつげ照射適合基準

規格項目1:IEC規格での紫外放射の度合い
試験機器を配置し(図1参照)、分光放射照度測定を行います。測定数値をもとに、IEC62471(JIS C 7550)で規定される「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」において、規格グループ2以下(図2参照)のものを規格項目1の適合品とします。

規格項目2:実使用距離における紫外放射の度合い
さらに、上記規格項目1の試験で得られる測定数値をもとに、実際の施術で行われている測定距離での数値を(「放射照度は逆二乗則に従う(Inverse Square Law)」)に基づき算出し、グループ2以下(図2参照)のものを規格項目2の適合品とします。

規格項目3:使用時間の制限
片目あたりに照射する時間は一日16分以下と推奨しています。

適合品判断
上記、規格項目1、規格項目2の両方で適合品となった機器を、まつげ照射規格適合品とします。

注意事項
なお、適合品判断基準は、製品安全基準の改正、技術水準の変化、その他市場の要求に基づき、必要に応じて、または随時、改定されることがあります。

まつげ照射規格適合品試験申込について
正会員以外でも、賛助会員(加盟金/年会費無料)としてご加盟いただくと、まつげ照射規格適合品試験の受託を承っております。検査合格後は、機器に基準適合品マークの貼り付けが必須となります。以下全て税込価格。

まつげ照射規格適合品試験
賛助会員:検査費用(約20,000円)+検査事務手数料(11,000円)+適合品シール

基準適合品シール
※適合品後は機器に基準適合品マークの貼り付けが必須。
賛助会員: 110円(最低発注枚数 500枚〜)

以上の2項目を遵守した場合販売可能となります。

光源がまつげ照射規格適合品になった場合、機器に適合品マークが貼付となります。