一般社団法人日本まつげエクステンションメーカー連合会 会員規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本まつげエクステメーカー連合会(略称「まつれん」)と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、まつげエクステンションの健全・安全な普及を図るため、道具商材の安全性追求・知識技術の向上・業界自主基準の構築を推進することにより、日本と世界のまつげエクステンション産業の発展促進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.まつげエクステンションに関する調査及び研究活動
2.まつげエクステンション及びその道具商材の安全性・知識に関する情報発信並びに業界自主基準の確立及び普及
3.まつげエクステンション関連商材の勉強会・セミナー・シンポジウム等の開催
4.国内外のまつげエクステンション関連情報の発信
5.まつげエクステンション業界の雇用促進活動
6.まつげエクステンション業界発展のための催事支援
7.上記各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第5条 当法人には、社員総会及び理事以外に次の機関を設置する。
一 理事会
二 監事
第2章 会員及び社員
(会員、入会及び種別)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
2 当法人の会員となるためには、理事会が別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
3 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
一 正 会 員…まつげエクステンション商材・道具等を製造販売する法人
二 賛助会員…まつげエクステンション商材・道具等を製造販売する法人並びにまつげエクステンションスクール・美容所を経営する法人、団体又は個人
三 協力団体…まつげエクステンション関係の協会、まつげエクステンション商材・道具の販売会社、まつげエクステンション業界に関わる企業
(会費等)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会で別に定める会員規約に基づき、正会員は、入会金及び会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し、1 か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
二 総正会員が同意したとき
三 当該会員が死亡し、又は解散したとき
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金は返還しない。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人
に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行われなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の決議の省略)
第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上10名以内
二 監事 2名以内
2 代表理事として、理事のうち2名以内を選定できるものとし、各自当法人を代表する。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第28条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(外部役員等の法人に対する責任の限定)
第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故のあるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集手続の省略)
第33条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第38条 代表理事は、毎事業年度、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第39条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の禁止)
第40条 当法人は、剰余金の分配をしない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年8月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第45条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。