一般社団法人日本まつげエクステンションメーカー連合会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、 一般社団法人日本まつげエクステンションメーカー連合会(略称「まつれん」と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F(株式会社松風内)に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、以下の目的達成を目指して活動する。
1 まつげエクステンションの健全・安全な普及のため「道具商材の安全性追及・知識技術の向上・業界自主基準の構築」を行うことを目的とする
2 日本のまつげエクテンション業界のグローバル競争力を一層強化することを目的とする
3 まつげエクステンションの安定的な長期継続のため、市場を拡大する活動や業界貢献する
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)まつげエクステンションに関する業界自主基準の制定及び、まつれんマークの普及
(2)まつげエクステンションに関する情報の収集及び会員への提供
(3)消費者への普及及び啓発
(4)まつげエクステンションに関する研修会、セミナー等の開催
第2章 会 員
(構成員)
第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員、協力団体をもって構成する。
2 正会員は、まつげエクステンションの自社ブランドを持つ商材メーカー及びこれに準ずる会社であって、本会の事業に賛同する者とする。
3 賛助会員は、まつげエクステンションの自社ブランドを持つ商材メーカー、又は商材メーカー以外のサロンで、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
4 協力団体は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする教会及び組織団体とする。
(入会)
第5条 当会の会員になろうとするものは、Webサイト( http://mtr.or.jp/ )より、事務局に入会申込行い、理事会の承認を得なければならない。
2 法人たる会員にあっては、法人の代表者として当会に対してその権利を行使する 1人の者(以下、会員代表者という)を定め、事務局に届け出なければならない。なお、個人で入会した場合には、その者を会員代表者として扱う。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに所定の変更届を事務局に提出しなければならない。
4 賛助会員及び協力団体は、総会及びこの規約に定めるその他の会議に出席する権利はなく、また、当会の役員に選任される資格を持たない。
(入会金及び会費)
第6条 正会員は、事業活動により生じる費用に充てるため、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。賛助会員及び協力団体は、その限りではない。
(退社)
第7条 会員は、別に定める退会届を事務局に提出することにより、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める会員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 正会員の1年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名
⑵ 監事 1名
2 理事のうち、2名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 代表理事、理事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 代表理事、理事及び監事は無報酬とする。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条 この定款は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第40条 当法人は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。